下記の記事はNHK受信料を払わないとどうなるかについての解説でありいわゆる受信料不払いなどを推奨するものではありません。
地上波放送や衛星放送が映るテレビをお持ちの方はキチンとNHKと契約して受信料を払いましょうw
NHKの割増金
(割増金云々に関してはおいといて)
NHKの割増金制度は受信契約をしない世帯に対して課される罰金のことです。 これは受信機器を設置しているにもかかわらず契約をせず、正当な理由なく期限までに契約申し込みを行わなかった場合や、不正な手段で受信料の支払いを免れた場合に適用されます。この制度は2023年4月から施行されていて受信料の2倍が割増金として追加され未契約の場合は支払わなければならない受信料の3倍の支払いが求められることになります。
スポンサーリンク
割増金の適用条件
受信機器を設置しているが契約をしていない。(いわゆるチューナーレステレビは対象外です)
契約申込期限までに正当な理由なく申し込まなかった。(通常は設置日の翌々月末までで非常災害や急な病気・事故が理由で期限内に提出できなかった場合は割増金の対象にはならないようです。なお地震や台風などで災害救助法が適用されると状況に応じて受信料が免除されることがあるようです。)
その他不正に受信料の支払いを逃れた場合。
現状、受信機器がある場合NHKとの契約及び受信料の支払いは法的に義務付けられています。何故かNHKとの契約にいわゆる民法の契約の自由は適用されないようで、このあたりも批判を生む原因になっていますが支払いを怠ると延滞金が発生し最終的には裁判所を通じた法的手続きが行われ給与や預金の差し押さえが行われる可能性もあります。
NHKは未契約世帯に対し契約の締結及び割増金の支払いを求めて裁判を起こすことがあります。これは特にテレビを持ちながら契約しない世帯に対して行われ、過去の分の受信料も請求される可能性があります。(下記記事で解説します)
まず未払い通知を送付し受信契約の締結を求めます。
通知後、一定期間内に契約や支払いを行わない場合、訴訟手続きに入ります。
NHKが裁判を起こすと当然裁判所において受信契約の存在や未払い金額が争点となります。大半のケースでNHKが勝訴するので容赦なく強制執行などが来ます。なお2017年に最高裁判所で「NHK受信料は合憲である」(憲法などに反しない)という内容の判決が出ております。
NHK裁判
裁判の提訴率は極めて低く年に数百件程度です。これは未契約や未払いの世帯が数百万件存在する中での数字であり、具体的には裁判になる確率は0.01%未満とされています。これは実際に裁判に発展するケースが非常に少数であることを意味します。仮に未払いや不払いを残さず訴訟提起していたら裁判所がパンクしてしまいます。
未契約状態でテレビの衛星放送(NHK)を見ているといわゆる「邪魔表示」が出てくるのですが(最近は文字+イラストまで出て来るらしい)それを消すためNHKに連絡すると当然バレます。衛星放送が見られるのに地上放送のみ契約していていれば当然衛星契約への変更を求めてきます。また他の衛星放送やケーブルテレビを契約していたりするとそこから自動的にNHKに個人情報が行きます。
なおケーブルテレビとテレビが見られない契約(例:ネット回線と電話のみ)の場合は除かれるようです。(近年ケーブルテレビでもネット回線を提供することが一般的になっているため)
そのような世帯の中で分譲マンションや一軒家住まい、家族持ち、会社勤め(正社員とか管理職になれば訴訟リスクは上がります)などがターゲットにされやすい傾向にあるようです。上記でも記しましたが最高裁判例が出てきたのでNHK側も未契約者に対しては強気のようです。NHK側も弁護士など使って未契約者の属性を十分調べた上で訴訟提起してくるため。
どうしてもNHK受信料を払いたくないという場合、現状ではテレビを処分して解約するしかありません。まあ近年ではテレビ見ない、そもそもテレビ持ってないという方も多いです。(うp主もそう、無料のネット動画ばかり見ているw)
スポンサーリンク