突然家賃2倍に?
大都市に多いのですがオーナーが変わったとたんに一方的に家賃を2倍とか2.5倍にするという通知が来て問題になる場合があります。近年の物価高騰(修繕費用も値上がりしている)で数千円~1万円程度の値上げを要請される事も珍しくなくなってきました。家賃2倍にするというような著しい値上げなどを一方的に通知された場合基本的には応じる必要はないです。おそらく害国人などが民泊目的にするため「追い出し」している可能性が高いです。まあ外国人は日本の商習慣など知ったことではないですから(呆)
家主の変更は
珍しいことではありません。別記事(当サイト別ページのリンクです)でも書いたのですが通常は前のオーナーと管理会社を通じて契約している(契約書を交わしている)はずなので「覚書」と言う形で契約を引き継ぐことになります。
オーナーや管理会社によっては再契約と言う形で契約書を要請される場合があります。なおしれっと入居者側に不利な条件をねじ込む業者が散見されるようですので契約内容をよく読みこんでいただいて納得のいかない部分があれば遠慮なく交渉しましょう。場合によっては弁護士の力を借りないといけない場合もあります。
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契約に納得できない
どうしても契約に納得できず今住んでいる場所から引っ越ししたくない場合で家主との間でトラブルなど起きた場合に解決方法の1つとして「家賃の供託」という方法があります。例えば家主側が家賃の受け取りを拒否する、支払いを一時保留にしたい場合などが考えられます。
本題とはずれますが他にもほとんど例はありませんが何らかの理由で借主が大家の所在を確認できない、地主や大家が行方不明になるなどが考えられます。なお供託する金額は原則として毎月の家賃と同じ(もし未払いの家賃があるならそれも)になります。また供託手数料がかかります。コレは法的な手続きになるのであらかじめ信頼できる不動産業者や弁護士などに相談することをお勧めします。
大まかな流れとしては、管轄の供託所を確認して必要な書類や手続きを確認、必要な書類を準備し、供託所に家賃を供託する旨の申請を行います。指定された金額を供託所に預けます。この際、供託証明書が発行されます。その後、供託を行ったことを家主側に通知します。
勿論弁護士に相談や依頼なども出来ますが結構な弁護士費用が掛かって来るのでこのあたりはご自身のお財布と相談という形になります。また場合によっては同じマンションに住んでいるまたは元から所有している方々たちで団結して民事訴訟などで対抗する必要があるかもしれません。
供託所とは
供託所とこの記事では記していますがその窓口は基本的には物件が所在する地域の法務局または地方法務局(支局もあります)になります。詳しくはこちら(PDF)をご覧ください。(出典:法務省WEBサイトより)
おことわり
上記の記事はあくまでも執筆者個人の見解や感想であり特定の地域や企業などを批判したり逆に宣伝したりするものではありません。またこの記事と状況が変わっている可能性もありますので最新の情報に関しましてはお手数ですがお客さまご自身でご確認をお願いします。
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