誰が対象で誰がもらえるの?
30万円?10万円?とかでずーっとすったもんだしていたようですが、ようやく補正予算も可決して実施の方向性が見えて来た感じです。なおこの情報は令和2年5月1日時点の情報で、情報が変わる場合もあるかもしれません。ご了承ください。
この案が出た当初は、いわゆる低所得者や子育て世帯などを対象として1人30万円支給を計画していたようですが、それだと受給資格の確認に手間がかかり結果として支給が遅くなるというのと、あとは政府や政党内の「大人の事情」で1人あたり10万円ということで最終的に決定したようです。(こんな緊急事態にナニしてるんだ、審議の邪魔ばかりして何もしない野党や売国奴を追い出せというツッコミはおいといて)ちなみにこの事業は総務省所管で市区町村が実施することになっています。
また個人事業主や小規模事業者向けの持続化給付金とは別物で、こちらは経済産業省所管です。(その持続化給付金も委託先がダミー法人で特定の企業で分け前をはねて問題になっているのは別のお話)需要&時間があれば取り上げようと思っています。さらに補正予算も予定されているようです。(その分後日増税のうわさが出てきていますが)
具体的には?
令和2年4月28日時点で住民基本台帳に記載されている者となっており(簡単に言えば住民票)その世帯主に1人あたり10万円が支給されると言うものです。例えば4人家族であれば40万円というようになります。2世帯住宅にお住いの方や単身で別にお住いの方などは住民票の状態で変わって来ると思われます。勘違いされる方はいないと思いますが1人づつ口座に10万円が振り込まれるのではなく世帯主名義の預金口座に人数分振り込まれます。(こうすると弊害もあるのですがそのあたりは下の方をご覧ください)
住民票が無いってあるの?
と総務省のページやチラシには記載されています。
このようなケースはあまり無いと思いますが上記の日の付近で転居などして(システムの関係などで)一時的に住民票が削除された状態、長期間にわたって住民票の住所に住んでいないと市区町村の担当課による「職権削除」と言うのがあって住民票がないというのはあります。実際工場ハケン(工場ハケンならほぼ寮があるから)を長期間してて住民票を移動していないと住民票が消えます。(体験者が語るw)住民票が消えても「戸籍の附票」というのがあって(戸籍謄本とは別のモノです)そこには前住所の箇所に「職権削除」と削除した日が記載されるのでそれでわかります。※現在多くの自治体で戸籍などはコンピューター化されていて「戸籍事項全部事項証明書」などと言うようですがこのページでは便宜上、「戸籍謄本」と表記させていただきます。
上記の場合で消えた住民登録を復活させたい場合、転出証明書の代わりに戸籍謄本+「職権削除」が記載された戸籍の附票(いつの時点のか聞かれる場合があるので)プラス本人確認書類(法令改正で必ず持参しないと手続きできません)を現在お住いまたは転居先の市区町村窓口で手続きすることになります。※より具体的な手続きなどは各市区町村によって微妙に違いますので直接市区町村の担当部署にお問い合わせください。戸籍の請求に関しては戸籍がある市区町村でないと請求が出来ません。ほぼすべての自治体で郵送による請求を受け付けています。(例えば九州在住で北海道の市町村の戸籍謄本を取りにわざわざ行くわけにもいかないので)
またマイナンバーカードをお持ちの方限定になってしまいますが(戸籍がある市区町村も対応していることが条件です)WEB上での手続きでコンビニなどでの交付も出来るようです。長くなってしまいましたが、ここまでを手続きする事で見出しの4行目までの要件を満たす事になります。
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非課税者に給付金は不公平!
という意見もネット上を中心にかなり耳にします。例えば、
年金や生活保護(受給者は)収入が変わらないから給付するのはおかしい。
低所得者に給付してもパチンコで消えてしまう。
在日外国人に支給はおかしい。祖国に帰らせるか祖国から支給させるように。
公務員や議員も(ry
しかしほとんどの方が経験もしたことない災害レベルの状況で日本国民一丸となって行動しなければならない(外出自粛がいい例)状況で、特に低所得者や障害をお持ちの方は経済的な事はもとより精神的にもより厳しい生活を強いられているのです。小規模な国や地域なら政策などもスピーディーに進みますが(個人的にはシンガポールや台湾などがいい例かと思います)日本国レベルで同等の事をするのはいくら業務がコンピューター化されているとはいえ並大抵のことでは無く、政府関係者の方はもとより小売業、流通業、宅配など物流業、鉄道やバスなど運輸業、そして何より医療関係者の方々たちが骨身を削って業務に当たられているからこそ、なんとか私たちの生活もなりたっていると思います。(一部の業種では独自に補助金などを従業員に支給しているとも聞きます)
売上の落ち込みでやむなく廃業や倒産した企業もあるようです。そこまでいかなくても多くの企業やお店が苦しい経営を強いられているのです。そこであえて等しく支給することで経済の活性化に微力でも役立てられたらというのが今回の給付金の趣旨なのです。(ちなみに最後まで抵抗していたのは財務省らしい)給付条件をつけることも出来るでしょうが、そうすると今度は支給までに時間がかかり企業や家庭が持たないといった事態も起こりえます。定額方式でも実際にお金を受け取れるのは6月では?と言われているくらいですので給付条件ありですと(給付が)秋とかになってしまう可能性は大いにあります。本来の記事趣旨と大きく外れてしまうのでこのくらいにしておきます。
DVで住民票移せない、嫌いな奴の口座に振り込んで欲しくない
そんな方もご安心ください。救済措置があります。
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日(特別定額給付金の基準日)以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、下記の手続きをしていただくと、避難されている方&同伴者(例えばお子様など)の分を含めて特別定額給付金の申請~給付を受けることが出来ます。手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、仮に世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。(勿論ですが現住所などを知らせることもありません)
次のいずれかに該当する方が配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件となります。
①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
②婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、
配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
③令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の
「支援措置」の対象となっていること
申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで) に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。
※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※「申出書」は、お住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や総務省ホームページなどで入手できます。
※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出すること自体はできます。(特別定額給付金とは別の手続きになります、ですので特別定額給付金自体の手続きは別に行う必要があります、詳しくは今お住いの市区町村にお問い合わせください)「申出書」 には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが
確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
・ 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・ 保護命令決定書の謄本又は正本
※ 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※ 令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。
なお、「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へは連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報を知らせることはありません。
詐欺に注意!
この記事を書いている時点ですでにコレに関する詐欺が起きています。「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
•市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。また「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
•市区町村や総務省などが住民の皆様の世帯構成や、銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお問合せすることはありません。チラシが出ていますので当ページにも添付しておきます。
給付金詐欺に注意
出典:総務省特別定額給付金室HP
おことわり
この記事は個人が作成した意見や見解でありまして、効果などを必ずしも保証するものではありません。(中共ウイルスで言えばマスクもしないよりはマシという意見もあるくらいですので)手続きなどに関しましては各自の責任のもとでお願いします。また特定の企業や法人、個人を誹謗中傷する意図はございませんのでご了承ください。
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[…] ※この記事はこちらの記事の続編になります。前回の記事と重複している内容もありますがあわせてお読みいただけると幸いです。 […]