事故物件
簡単に言うと、文字通り「事故」が発生した物件で具体的には殺人や自殺、火事なんかが該当します。。。宅地建物取引業法47条1項に「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」は禁止とされておりまして、「事故物件」の情報は告知事項として扱われます。
事故物件は、物件の概要資料(販売図面)に「告知事項あり」と記載されています。告知事項(心理的な瑕疵)で最も多いのが、自殺に関するもので殺人事件や転落死等も対象となります。火事(人的被害の有無と程度により異なる)も該当します。自然死(老衰、病死等)は該当しないとされます。
共用部分や隣近所は?
しかし、マンションの共用部分や取引対象ではない部屋の場合の情報入手は難しいです。さらには告知事項内容が、何代か前であったり、相当な時間を経過した場合もその特定や、告知の必要性の有無についての判断は不動産業者にとっても難しくなります。例えば自殺の告知についてですが、前居住者が自殺した場合は当然告知事項だが、2代前、3代前の居住者が自殺した場合は告知の必要性があるのか、何年経過したら告知の必要が無くなるのか???業界内でも見解の分かれるところです。
ひどいと?
さらにエグイところでは1代限りとしているところもあるんだとか。例:事故物件発生~次の入居者(告知義務は勿論ある)でも短期間で退去~さらに次の入居者には何も言わなくていい???という不動産屋もあるらしいです。(-_-;)
ちなみに、年間の自殺者数は平成10年以降、毎年3万人を超えています。ちなみに自殺場所の55%は自宅だそうで自殺が原因の事故物件は単純にいうと毎年1万5000戸以上増殖し続けていることになります。。。それでは、このような事故物件を自ら見つけることができないのかというと、実は自分で見つけられるサイトがあります。あえてココでは記しませんが。
ちなみに、都市再生機構では、居住者が住戸内で亡くなった住宅については、「特別募集住宅」として募集しています。(http://www.ur-net.go.jp/kanto/tokubetsu/)居住者の高齢化が進むベッドタウンの団地などでは、このような問題はもっと切実になってくるものと思われます。