嫌悪施設
こう書くと何だかイヤな響きですが、借りようとする住宅の近くに嫌悪施設があるときには、事前に「宅地建物取引士」(2015年3月以前は「宅地建物取引主任者」)から説明されます。嫌悪施設とは、一般の人が嫌悪感や不快感あるいは危険性などを感じるような施設・構造物・建築物の総称です。
その立地するエリアの状況によっても異なりますが、(住居専用地域とか商業地域とか)ゴミ焼却施設、下水処理場、火葬場、葬儀場、刑務所、ガスタンク、火薬類の貯蔵所、危険物を取り扱ったり悪臭・騒音・震動などを発生させたりする工場、高圧線鉄塔、墓地、ガソリンスタンドなどが嫌悪施設に該当します。
それ以外にも大気汚染や水質汚濁、土壌汚染の原因となる施設や、(例:工場)風俗店など住宅地にふさわしくない店舗、大型車両の出入りが極めて多い施設なども嫌悪施設に含まれます。
一般的に嫌悪施設の存在は不動産価格のマイナス要因となるが、ゴミ焼却施設や下水処理場など毎日の生活に欠かせない重要な施設もあります。それがなければ困ってしまうが、自分の家の近くにあるのはイヤだという 心理的な側面も強いのでしょう。
宅地建物取引業法には何ら定義がない???
これらの嫌悪施設について、何が該当するのかといった明確な定義はないです。宅地建物取引業法でも、環境などに関することで「相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」についての説明義務を課しているだけで、「嫌悪施設」という用語も使われていないのだとか。
さらに物件から何メートル以内にあるものを説明するのか、何メートル以上離れれば説明しなくてもよいのかといった基準もないです。あくまでも説明をする側の経験に基づいて、「主観的に」嫌悪施設かどうかの判断をせざるを得ないのです。誰が見てもすぐに気付くような嫌悪施設ならたいていは説明されるはずですが、気付きにくい存在の場合はその対応が分かれます。(何が該当するかはあえて記しませんが)対象物件の周辺に立地する、あらゆる施設を列挙した重要事項説明書を作成する不動産会社もあるようですが、借主などからどんなクレームが入るか分からないための自衛手段と思われます。不動産会社側が「別に気になるような施設ではない」と判断したものが、借りる側からみれば避けたい施設だったというケースも多々あります。
人によって判断基準が異なり、また、時代によってイメージが変わることもあるため、宅地建物取引士からの説明だけに頼ることなく、自分の目でしっかりと確認をすることも欠かせないです。
人によって違う?
個々の嗜好や性格、生活スタイルなども大きく影響するため、多くの人からみれば「利便施設」であるものが、自分にとっては「嫌悪施設」になることもあるでしょう。
例:独身者で夜勤ありの方・保育園やこども○○教室なんかあったら発狂する事でしょう。
近すぎる為に逆に「利便施設」でなくなるという事も多々あります。
例:コンビニの隣のアパートだがゴミを平気で捨てていく、深夜に若者のたまり場になってうるさいとか。
入居予定エリア周辺のチェック
周辺チェックをする際には、住宅地図があると便利です。不動産会社に頼めばそのコピーを用意してくれることが多いです。それが難しい場合は物件が所在する地域の公立図書館へ行けば、たいていは住宅地図が備えられているのでそれを閲覧するのも1つの方法です。また有料にはなりますが、ネットで入手することも可能です。
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