任意更新と法定更新
通常大半の賃貸物件で2年契約となっていますがココでは何らかの理由で契約更新を忘れたり間に合わなかったりするとどうなるか?について記してみたいと思います。賃貸物件の場合(以下記事は個人が住宅用として借りているという前提で記します。ココでいう住宅用というのは人が住むために借りた物件を指します。)
契約期間が過ぎれば自動的に「法定更新」というのに移行します。契約書に更新料に関する記述がなければ不動産業者や家主は更新料を請求できなくなります。こうならないよう大手不動産業者(フランチャイズ店も含みます)は契約書などに記述をしています。詳しくは記事の下のほうをご覧ください。
法定更新とは
(自動更新ともいいます、意味的には同じです。)賃貸など借家の契約に関するものとして「借地借家法」というのがありますが(難しくなるので詳細な内容は略します)この法律に基づいて自動的に契約更新されることを指します。一定の期間前(1か月まえとかが多い)に貸主借主どちらかから申し出がない場合または何らかの理由(更新忘れや条件変更で双方の合意が契約期間内に間に合わない場合も含みます)で契約期間が終了後に自動的に法定更新に移行することになっています。
法定更新に移行した場合契約は契約期間がなくなり(つまり無期限)家主側から契約更新しないとか一定の猶予期間があれば借主側に解約申し出ができるのですが「正当な事由」というのが必要になります。また借主側に不利な特約を定めても無効になります。(双方で話し合いがうまくいかなければ最終的には裁判所のお世話になることになります。)住むための借地についても法定更新が適用される場合もあります。
一方で借りる側にはメリットばかりでなくデメリットももちろんありまして、通常の契約ですと「解約通知は1か月前までにする」というのが一般的かと思いますが法定更新に移行している場合、この期限が3か月前になります。急遽転勤などで引っ越さなければならない場合不都合が出ます。(解約期限が3か月前ということは通常契約なら1か月分の家賃のところ最悪3か月分の家賃を払わなければいけないというケースも考えられます。)また契約条件の変更もできなくなります。(家賃の減額交渉や条件改善もできない。どうしてもという場合再度契約しなおしなどする必要もあります。)
何のための法令なのか
例えばレンタルDVDなんかでしたら返却すれば終了、クレジットやキャッシングでしたら支払いがすべて終わりカードも返却すれば契約終了ですが、住んでいるお部屋となるといざ契約が切れたから今日中に出ていけとか家主の気まぐれで入居者に一方的に退去を求めたりされたら借りている側はたまったものではありません。なので法律で入居者側を保護するためこんな制度があるのです。数十年前は(いろんな意味で)もっとひどかったらしい、逆に保護しすぎで貸す側がぼやいているのは別のお話です。
火災保険などは上記法(借地借家法)などの対象ではありませんので期限が来たらそのまま何もしなければ契約が切れてしまいますので、このあたりも注意が必要です。(契約が切れていれば当然何かあった場合に保険がおりません、保険金を払いたがらない保険会社が多いといううわさはまた別のお話です)
実務上は
大手不動産業者であればパソコンでの管理が大半でしょうから契約期間過ぎていて更新を忘れるというのはかなりレアケースかと思います。また、たいていの契約書には(あくどいところだと契約書の目立たない場所に?ひどいと別紙や重要事項説明書に書かれている例も)「法定更新であっても更新料は支払うものとする」「更新手続きが無い場合は今までと同じ条件で契約を自動更新する」などの旨の記述がありますので通常の賃貸物件で更新のお知らせが来ないからラッキー♪というのは甘いかな?と個人的には思います。
また家主側との関係という点からも(法定更新が)よいとは言えないのが現状です。(勿論双方合意なら話は別です)まれに古くから契約されている物件や小規模店舗や事務所だと「口約束」で済ませてしまう場合もあるそうです。(もちろんこの場合は法定契約になる)
おことわり
この記事はあくまで個人の体験や感想などであり、特定の企業や業種、家主や管理人など個人などを批判したりするものではありません。ご了承ください。また個々のご契約などに関しまして、ご不明点などがございましたら担当不動産店にご連絡いただきますようお願いいたします。
スポンサーリンク